コレコレさんのYoutubeで、セルフエステ「エンリケ」のエステ機器を使った投資詐欺の内容について告発がありました。
いったいどんな内容なのでしょうか?
エンリケセルフエステでの被害内容は?
エステ機器を買った学生からの告発
・ 当時学生のとき、バイトで知り合った人から毎月1万円入る良いバイトがあると誘われる
・ エステの機器をエンリケのお店で買った。(機械代220万円+ローン手数料100万円=支払い合計320万円)
・ エステ機器は、セルフエステエンリケ店舗で使用され、毎月収益のうち6万5千円(機械ローン代ー5万5千円引かれて配当金1万)が所有者(告発者)に入る。
・ 2022年8月から支払いが遅れていく
・ 2022年9月解約を告発者が希望。(サインを書いたら解約で残りの支払いはなくなるとの話だった)
・ サインを書いた後に、エンリケの会社から解約拒否の返答が来る。
・ 収益は剥奪。ローンの引き落としだけが続いている(ローン残高280万円)
ただ、当時学生で320万円の超高額ローン契約させるのと、年収180万円と虚偽の記載をさせたのは悪質です。
やはり320万円のローン金額だと返す見込みを考えたらそれだけの年収が必要のようですね。
これだけの年収もない相手にこのローンは余計にきついはずです。
現在、エステ機械を貸出ている店舗のFCオーナーさんがエンリケさんに対して訴訟を起こしている状態です。
告発者が警察に相談しても、「詐欺で立証できない」といわれ、何もできないようです。
こちらの商法は「販売預託商法(オーナー商法)」に該当する内容に限りなく近いと思われます。
販売預託商法(オーナー商法)
「販売預託商法」とは、商品を販売すると同時にそれを預かり、第三者に貸し出すなどして、運用して得られた利益を、後で購入者に還元すると告げて高額な商品を消費者に購入させる商法です。悪質な「販売預託商法」によるトラブルが高齢者を中心に繰り返し発生しています。
consumer_transaction_cms202_200331_01.pdf (caa.go.jp)
預託等取引に関する法律
販売預託を原則として禁止し、その違反については行政処分の対象とすると共に、直接重い罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科)の適用を受けるものとしました。販売預託の「原則禁止」とは、預託等取引業者は、販売預託の勧誘や契約締結・更新をするには、それぞれの段階で個別に、内閣総理大臣(消費者庁)により、厳格な要件と手続の下で、顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがないことをなどの「確認」を受けなければなりません。
すなわち、勧誘前と契約時の2段階で消費者庁の審査を通過した場合のみ、例外的に認められることとなりました。
販売預託商法は、原則禁止となっていますが、被害が認められるには、
厳格な要件と手続きをし顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがないことをなどの「確認」がとれるまでがやはり難しいのでしょうか?
この話が事実だった場合、他にも同じ被害にあった人がいるでしょうから、多数の署名を集めて告訴してほしいと思います。
セルフエステ エンリケとは?
https://selfesthe.enrikekukan.com/
「安くて早くて手軽」がキャッチのセルフエステエンリケ。
運営会社は、株式会社エンリケ空間です。
メニューは、ハイフ、フェイシャル、ラジオ波・キャビテーションとなります。
フランチャイズ店は現在も募集中
今でもフランチャイズの店舗は増えている状態です。
店舗が増えている分、被害者のような騒動にあった方もかなりいるのではと推測されます。
エンリケの対応
エンリケさんは、今回の機械オーナーや他の支払い遅れのパートナー事業者に、キャバクラで稼いでそこから返金していくことを伝えています。
エンリケさんがお金を用意し、元旦那が被害者へ返金作業をするながれになります。
ただ、実際はキャバ嬢で得た収益は自身のクレジットカード1億円の返済を優先しているとのことで
告発者は、エンリケさんが弁済していないということを伝えました。
突然配信に現れた男性の情報提供
告発者が話中、配信に現れた男性はエンリケさんと告発者への返金の件について電話をしたといいます。
男性が話したという電話の内容
配信に途中から出ていた男性は、エンリケ空間から情報拡散しないよう口止め料として示談金65万円をもらっていたと暴露していました。
まとめ
コレコレさんの生配信で、セルフエステ「エンリケ」のエステ機器を使った投資詐欺の内容をまとめていきました。
何か新しい情報が出てき次第追加していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。